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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第八条 (南極史跡記念物)
平成九年総理府令第五十三号
府省令
(南極史跡記念物)
第八条
法
第三条第十三号
の環境省令で定める史跡及び歴史的記念物は、
別表第四
に掲げるものとする。
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南極地域の環境の保護に関する法律 第3条
別表第四
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