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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第九条 (締約国の相当法令の規定により許可等を受けてする南極地域活動に係る届出)
平成九年総理府令第五十三号
府省令
(締約国の相当法令の規定により許可等を受けてする南極地域活動に係る届出)
第九条
法
第五条第三項
の規定により環境大臣に対し行う届出は、
様式第一
の届出書により行う。
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この条文が参照している条文
南極地域の環境の保護に関する法律 第5条
様式第一
(e-Gov)
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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 目次
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