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南極地域の環境の保護に関する法律 第五条 (確認に係る南極地域活動以外の南極地域活動の制限)

平成九年法律第六十一号法律
(確認に係る南極地域活動以外の南極地域活動の制限)

第五条

何人も、南極地域においては、第七条第一項各号に掲げる要件に該当する旨の環境大臣の確認(次項を除き、以下単に「確認」という。)を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動以外の南極地域活動をしてはならない。ただし、特定活動については、この限りでない。

2議定書の締約国たる外国(以下「締約国」という。)の法令であってこの法律に相当するもの(以下「締約国の相当法令」という。)の規定により当該締約国において前項に規定する確認に類する許可その他の行政処分を受けてする南極地域活動又は当該処分を受けることを要しないとされている南極地域活動については、同項の規定は、適用しない。

3前項に規定する南極地域活動をしようとする者は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、環境大臣にその旨を届け出なければならない。

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附則

附則第一条第二号に定める日から同条第三号に定める日の前日までの間における前条の規定の適用については、同条中「旧法第二条第四項、第三条」とあるのは「旧法第三条」と、「南極鳥類」と、」とあるのは「南極鳥類」と、「特別保護地区」とあるのは「南極環境保護法第三条第五号に規定する南極特別保護地区」と、」とする。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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