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南極地域の環境の保護に関する法律 第四条 (基本的な配慮事項の公表)

平成九年法律第六十一号法律
(基本的な配慮事項の公表)

第四条

環境大臣は、議定書の的確かつ円滑な実施を図るため、次条第一項に規定する確認を受けて南極地域活動を主宰する者(以下「主宰者」という。)及び南極地域活動の行為者が南極地域の環境の保護のために配慮しなければならない基本的な事項(以下この条において「基本的な配慮事項」という。)を定めて公表するものとする。

2環境大臣は、基本的な配慮事項を定めようとするときは、文部科学大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

3前二項の規定は、基本的な配慮事項の変更について準用する。

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附則

附則第一条第四号に定める日から同条第三号に定める日の前日までの間における前条第一項の規定の適用については、同条中「旧法第二条から第四条まで」とあるのは「旧法第二条第四項、第三条、第四条」と、「規定中」とあるのは「規定中「南極地域」とあるのは「南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号。以下「南極環境保護法」という。)第三条第一号に規定する南極地域」と、「南極哺乳類」とあるのは「南極環境保護法第三条第十号に規定する南極哺乳類」と、「南極鳥類」とあるのは「南極環境保護法第三条第十一号に規定する南極鳥類」と、」とする。

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