(基本的な配慮事項の公表)
第四条
環境大臣は、議定書の的確かつ円滑な実施を図るため、次条第一項に規定する確認を受けて南極地域活動を主宰する者(以下「主宰者」という。)及び南極地域活動の行為者が南極地域の環境の保護のために配慮しなければならない基本的な事項(以下この条において「基本的な配慮事項」という。)を定めて公表するものとする。
2環境大臣は、基本的な配慮事項を定めようとするときは、文部科学大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
3前二項の規定は、基本的な配慮事項の変更について準用する。