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南極地域の環境の保護に関する法律 第六条 (南極地域活動計画の確認の申請)

平成九年法律第六十一号法律
(南極地域活動計画の確認の申請)

第六条

南極地域活動計画の確認についての申請(以下この条から第十条までにおいて単に「申請」という。)は、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が次に掲げる事項を記載した申請書(以下単に「申請書」という。)を環境大臣に提出して行わなければならない。

  1. 主宰者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
  2. 当該南極地域活動計画の目的
  3. 当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動の行為者の人数
  4. 当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動の行為者の氏名が確定している場合にあっては、当該氏名
  5. 当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動の行為者が当該南極地域活動をその業務に関してする法人がある場合にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名
  6. 当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動の目的、時期、場所及び実施方法
  7. 当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を構成する行為(次条第一項第一号から第三号までに掲げる要件に関連するものに限る。)の詳細な内容及び当該行為の行為者の氏名が確定している場合にあっては、当該氏名

2南極地域活動を主宰しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、確認を受けることができない。

  1. この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
  2. 法人であって、その役員のうちに前号に該当する者があるもの

3第一項の規定により申請書を環境大臣に提出する者(以下「申請者」という。)は、当該申請書に係る南極地域活動計画に含まれる南極地域活動の南極環境影響について環境大臣が定めるところにより調査、予測及び評価を行い、その結果を記載した図書を当該申請書とともに環境大臣に提出することができる。

4申請書の様式、記載要領その他の必要な事項は、環境省令で定める。

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附則

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に南極地域において南極地域活動をしている者が最初に南極地域から出るまでの間に南極地域においてする南極地域活動については、第五条第一項及び第十一条第七項の規定は、適用しない。

2前項に規定する者が附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四条第三号の許可(附則第三条第二項の規定によりみなされたものを含む。)を現に受けている場合における当該許可に係る行為及び前項に規定する者がする旧法第四条第一号及び第二号に掲げる行為については、第十四条第二項及び第十九条の規定は、適用しない。

3第一項に規定する者は、環境省令で定めるところにより、同項に規定する南極地域活動が終了した後、遅滞なく、環境大臣に対し、環境省令で定める事項を報告しなければならない。

4前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

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