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南極地域の環境の保護に関する法律 第十二条 (主宰者の責務)

平成九年法律第六十一号法律
(主宰者の責務)

第十二条

主宰者は、確認を受けた南極地域活動計画に含まれる自己の主宰する南極地域活動の行為者に対し、少なくとも当該南極地域活動に係る第六条第一項第六号及び第七号の事項について説明し、その他この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないように必要な指導を行わなければならない。

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