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南極地域の環境の保護に関する法律 第十一条 (行為者証の交付等)

平成九年法律第六十一号法律
(行為者証の交付等)

第十一条

申請書を提出した時に第六条第一項第四号又は第七号に規定する氏名が確定していなかった場合には、申請者又は主宰者は、南極地域活動計画に含まれる南極地域活動が開始される日(当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動が二以上である場合にあっては、それらが開始される日のいずれか早い日。以下この条において「計画開始日」という。)の三十日前までに、当該氏名を確定し、これを環境大臣に届け出なければならない。

2第六条第一項第四号若しくは第七号に規定する氏名又は同項第五号に掲げる事項に変更があった場合には、申請者又は主宰者は、計画開始日の三十日前までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

3前二項の規定は、当該南極地域活動計画に含まれる一の南極地域活動が開始される日が計画開始日から起算して六月を経過した日以後の日である場合における当該南極地域活動の行為者の氏名及び当該南極地域活動に係る第六条第一項第五号に掲げる事項については、適用しない。

4前項の場合においては、主宰者は、当該南極地域活動が開始される日の三十日前までに、当該南極地域活動の行為者の氏名及び当該南極地域活動に係る第六条第一項第五号に掲げる事項を環境大臣に届け出なければならない。

5環境大臣は、主宰者から申請があったときは、環境省令で定めるところにより、当該主宰者に対し、その者の主宰する南極地域活動の行為者について、その南極地域活動が確認を受けた南極地域活動計画に含まれるものであることを証明する行為者証の交付をするものとする。

6主宰者又は確認を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動の行為者は、前項の行為者証を亡失し、又は同項の行為者証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、その行為者証の再発行を受けることができる。

7確認を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動の行為者は、南極地域において、第五項の行為者証を携帯しなければならない。

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