(権限の委任)
第二十六条
環境大臣は、あらかじめ指定するその職員に、南極地域において、第十一条第五項若しくは第六項又は第二十三条第一項若しくは第二項の規定による権限を行わせることができる。
2前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
環境大臣は、あらかじめ指定するその職員に、南極地域において、第十一条第五項若しくは第六項又は第二十三条第一項若しくは第二項の規定による権限を行わせることができる。
2前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。