条文くん法令検索 AIに質問する

南極地域の環境の保護に関する法律 第二十六条 (権限の委任)

平成九年法律第六十一号法律
(権限の委任)

第二十六条

環境大臣は、あらかじめ指定するその職員に、南極地域において、第十一条第五項若しくは第六項又は第二十三条第一項若しくは第二項の規定による権限を行わせることができる。

2前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「南極地域の環境の保護に関する法律第二十六条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(周知) 南極地域の環境の保護に関する法律 目次 第二十七条(経過措置) →