(周知) 第二十五条 国は、南極地域において行為をする者その他の関係者に議定書及びこの法律(これに基づく命令及び環境大臣の定めを含む。)の要旨の周知を図るため、適当な措置をとるものとする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗