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南極地域の環境の保護に関する法律 第十条 (承継)

平成九年法律第六十一号法律
(承継)

第十条

申請者に代わって申請中の南極地域活動計画に係る南極地域活動を主宰しようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に届け出て、その申請者の地位を引き継ぐことができる。

2申請者について相続、合併又は分割(申請中の南極地域活動計画に係る南極地域活動を主宰する業務を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該申請の手続を承継すべき相続人を選定したときは、その選定された者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、その申請者の地位を承継する。

3前項の規定により申請者の地位を承継した者は、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

4第一項の規定は確認を受けた南極地域活動計画に係る主宰者となろうとする者について、第二項の規定は確認を受けた南極地域活動計画に係る主宰者について準用する。この場合において、第一項中「環境大臣に届け出て」とあるのは「環境大臣の承認を受けて」と、第二項中「その申請者」とあるのは「環境大臣の承認を受けて、その主宰者」と、「承継する」とあるのは「承継することができる」と読み替えるものとする。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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