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南極地域の環境の保護に関する法律 第九条 (南極地域活動計画の縦覧等)

平成九年法律第六十一号法律
(南極地域活動計画の縦覧等)

第九条

環境大臣は、前条第三項第二号に定める措置をとった日から起算して二週間以内に、申請に係る南極地域活動計画について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める事項を公告し、及び当該公告の日から起算して三十日間、当該南極地域活動計画に係る申請書及び第六条第三項に規定する図書を縦覧に供し、並びに当該南極地域活動計画についての意見を求めるため議定書附属書Ⅰ第三条2に規定する事項を記載した包括的な環境評価書を作成して締約国の政府及び議定書第十一条の環境保護委員会に送付する手続をとらなければならない。

2何人も、前項の規定により縦覧に供された南極地域活動計画について、同項の規定による公告の日から、同項の縦覧期間の満了の日の翌日から起算して六十日を経過する日までの間に、環境大臣に対し、南極地域の環境の保護の見地からの意見を、意見書の提出により述べることができる。

3環境大臣は、第一項に規定する包括的な環境評価書に対する締約国の政府の意見若しくは前項の意見の内容に照らし南極地域の環境を保護するため必要があると認めるとき、又は議定書附属書Ⅰ第三条5若しくは6の規定に従うため必要があると認めるときは、申請者に対し、相当な期限を付して、書面をもって、当該南極地域活動計画について必要な修正を行うべきことを命ずることができる。この場合において、当該書面には、当該修正を行うべき理由を付さなければならない。

4前条第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。この場合において、同条第二項中「当該命令に係る措置をとらない」とあるのは、「第九条第三項の規定による命令に係る修正を行わない」と読み替えるものとする。

5環境大臣は、第三項の規定による命令に係る修正後の南極地域活動計画(同項の規定による命令をしない場合にあっては、第一項の規定による公告に係る南極地域活動計画)が第七条第一項各号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該南極地域活動計画の確認をし、その旨を書面をもって申請者に通知しなければならない。

6前条第五項の規定は、前項の規定による確認について準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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