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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第十六条 (公告の方法)
平成九年総理府令第五十三号
府省令
(公告の方法)
第十六条
法
第九条第一項
の規定により環境大臣が行う公告は、官報により行うものとする。
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