(公告する事項) 第十七条 法第九条第一項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項二申請書及び法第六条第三項に規定する図書の縦覧の場所三法第九条第二項の意見書の提出方法、提出期限の日時及び提出先四その他環境大臣が縦覧を適正に行うため必要と認める事項 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗