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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第十七条 (公告する事項)

平成九年総理府令第五十三号府省令
(公告する事項)

第十七条

第九条第一項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項
  2. 申請書及び法第六条第三項に規定する図書の縦覧の場所
  3. 第九条第二項の意見書の提出方法、提出期限の日時及び提出先
  4. その他環境大臣が縦覧を適正に行うため必要と認める事項

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