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南極地域の環境の保護に関する法律 第三十二条

平成九年法律第六十一号法律

第三十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第八条第五項第九条第六項において準用する場合を含む。)の規定により確認に付された条件に違反した者
  2. 第十一条第七項の規定に違反した者
  3. 第二十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  4. 第二十二条第一項又は第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

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