第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。一第八条第五項(第九条第六項において準用する場合を含む。)の規定により確認に付された条件に違反した者二第十一条第七項の規定に違反した者三第二十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者四第二十二条第一項又は第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗