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南極地域の環境の保護に関する法律 第三十一条
平成九年法律第六十一号
法律
第三十一条
第五条第三項
の規定による届出をしないで
同条第二項
に規定する南極地域活動をすべきこととされている場所に立ち入った者は、五十万円以下の罰金に処する。
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