条文くん法令検索 AIに質問する

南極地域の環境の保護に関する法律 第三十一条

平成九年法律第六十一号法律

第三十一条

第五条第三項の規定による届出をしないで同条第二項に規定する南極地域活動をすべきこととされている場所に立ち入った者は、五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「南極地域の環境の保護に関する法律第三十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条 南極地域の環境の保護に関する法律 目次 第三十二条 →