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南極地域の環境の保護に関する法律 第二十一条 (報告徴収)

平成九年法律第六十一号法律
(報告徴収)

第二十一条

環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、主宰者又は南極地域において行為をする者に対し、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

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