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南極地域の環境の保護に関する法律 第二十二条 (立入検査)

平成九年法律第六十一号法律
(立入検査)

第二十二条

環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、南極地域にある建築物、日本船舶若しくは日本航空機で前条に規定する者が管理するものに立ち入らせ、車両、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2議定書第十四条2に規定する監視員は、議定書で定める範囲内で、南極地域にある建築物、船舶若しくは航空機で前条に規定する者が管理するものに立ち入り、車両、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。

3第一項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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