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南極地域の環境の保護に関する法律 第十四条

平成九年法律第六十一号法律

第十四条

何人も、環境省令で定める検査を受けている場合その他環境省令で定める場合を除き、生きていない哺乳綱又は鳥綱に属する種の個体(これらの個体の一部を含むものとし、これらの加工品を除く。)を南極地域に持ち込んではならない。

2何人も、南極地域においては、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 南極哺乳類若しくは南極鳥類を捕獲し、若しくは殺傷し、又は南極鳥類の卵を採取し、若しくは損傷すること(特定活動に係る行為又は確認を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を構成する行為(締約国の相当法令の規定により当該締約国において当該行為に関する許可その他のこれに類する行政処分を受けてする行為を含む。次号及び第三号において「確認行為」という。)に該当するものを除く。)。
  2. 次に掲げる場合以外の場合において、生きている生物(ウイルスを含む。)を南極地域に持ち込むこと(確認行為に該当するものを除く。)。
    1. 食用に供するために酵母その他の菌類又は植物を持ち込む場合
    2. イに掲げるもののほか、南極環境影響の程度が軽微な場合として環境省令で定める場合
  3. 前項又は前二号に掲げるもののほか、南極地域に生息し、又は生育する動植物の生息状態又は生育状態及び生息環境又は生育環境に影響を及ぼすおそれのある行為(特定活動に係る行為又は確認行為を除く。)

3南極地域に動植物(これらの個体の一部及び加工品を含む。)を持ち込んだ者は、南極地域の動物相又は植物相の保存に支障を及ぼすことがないよう、当該動植物を適切に管理するように努めなければならない。

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