条文くん法令検索 AIに質問する

南極地域の環境の保護に関する法律 第十五条 (廃棄物の発生の抑制等)

平成九年法律第六十一号法律
(廃棄物の発生の抑制等)

第十五条

何人も、南極地域においては、廃棄物の発生の抑制に努めるとともに、発生した廃棄物を南極地域から除去するように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「南極地域の環境の保護に関する法律第十五条(廃棄物の発生の抑制等)について教えてください」と聞く
← 第十四条 南極地域の環境の保護に関する法律 目次 第十六条(廃棄物の処分の制限) →