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南極地域の環境の保護に関する法律 第十六条 (廃棄物の処分の制限)

平成九年法律第六十一号法律
(廃棄物の処分の制限)

第十六条

何人も、南極地域においては、次の各号のいずれかに規定する方法による場合を除き、廃棄物を焼却し、埋め、排出し、若しくは遺棄し、又はその他の方法による廃棄物の処分をしてはならない。

  1. 固形状の廃棄物であって可燃性のもの(政令で定めるものを除く。)の陸域における焼却による処分であって、環境省令で定める焼却の方法に関する基準に従ってするもの
  2. 液状の廃棄物(ふん尿を含むものとし、政令で定めるものを除く。以下この条において「液状廃棄物」という。)であって、氷床に覆われ、かつ、海岸又は氷棚の先端から内陸の方向に遠く隔たった地域として環境省令で定める地域において発生するものの当該地域における埋立てによる処分であって、環境省令で定める埋立ての方法に関する基準に従ってするもの
  3. 液状廃棄物であって人の日常生活に伴って生ずるものその他の政令で定めるものの陸域から海域への排出であって、環境省令で定める排出の方法に関する基準に従ってするもの
  4. 廃棄物を除去することによる南極環境影響の程度がそれを遺棄することによる南極環境影響の程度よりも大きいと認められる場合として環境省令で定める場合における当該廃棄物のその場への遺棄
  5. 前各号に掲げるもののほか、液状廃棄物の陸域における処分又は陸域から海域への排出であって、南極地域において行為をする上でやむを得ず、かつ、南極環境影響の程度が軽微であるものとして環境省令で定めるもの

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