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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第二十四条 (内陸の方向に遠く隔たった地域)

平成九年総理府令第五十三号府省令
(内陸の方向に遠く隔たった地域)

第二十四条

第十六条第二号の環境省令で定める地域は、海岸又は氷棚の先端から内陸に向かって五キロメートル以上離れた地域であって、氷床に覆われたもの(当該地域にある氷床に囲まれた露岩地域を含む。)とする。

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