(内陸の方向に遠く隔たった地域) 第二十四条 法第十六条第二号の環境省令で定める地域は、海岸又は氷棚の先端から内陸に向かって五キロメートル以上離れた地域であって、氷床に覆われたもの(当該地域にある氷床に囲まれた露岩地域を含む。)とする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗