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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第二十五条 (埋立ての方法に関する基準等)

平成九年総理府令第五十三号府省令
(埋立ての方法に関する基準等)

第二十五条

第十六条第二号の環境省令で定める埋立ての方法に関する基準は、次の各号のいずれにも適合するものであることとする。

  1. 前条で規定する地域にある常設の建築物内においてする行為又は当該建築物を拠点としてする行為に伴って生ずる液状廃棄物以外の液状廃棄物を埋め立てるものでないこと。
  2. 前条で規定する地域にある氷床に囲まれた露岩地域に埋め立てるものでないこと。
  3. 当該液状廃棄物が流出しないように埋め立てること。

2第十六条第二号の規定により液状廃棄物を処分するに当たっては、氷の消耗が著しい地域を終点とする既知の氷の流線上を避けるよう努めるものとする。

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