(海域への排出ができる液状廃棄物の基準) 第二十六条 令第四条第二号の環境省令で定める基準は、別表第八の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準値に適合することとする。2前項に規定する基準値は、環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値によるものとする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗