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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第二十六条 (海域への排出ができる液状廃棄物の基準)

平成九年総理府令第五十三号府省令
(海域への排出ができる液状廃棄物の基準)

第二十六条

第四条第二号の環境省令で定める基準は、別表第八の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準値に適合することとする。

2前項に規定する基準値は、環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値によるものとする。

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