(海域への排出ができる液状廃棄物) 第四条 法第十六条第三号の政令で定める液状廃棄物は、次に掲げるものとする。一人の日常生活に伴って生ずる液状廃棄物二前号に掲げるもののほか、科学的調査、医療又は車両、発電機その他の南極地域における生活に必要な機械の維持若しくは修理に伴って生ずる液状廃棄物(環境省令で定める基準に適合するものに限る。) e-Gov法令検索で第四条を開く ↗