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南極地域の環境の保護に関する法律施行令 第三条 (処分が禁止される液状の廃棄物)

平成九年政令第二百四十四号政令
(処分が禁止される液状の廃棄物)

第三条

第十六条第二号の政令で定める液状の廃棄物は、次に掲げるものとする。

  1. 放射性物質であって、液状の不要物であるもの
  2. 液状の廃油
  3. 駆除剤であって、液状の不要物であるもの
  4. 水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第二条に規定する物質を含む液状の廃棄物(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
  5. 廃培養液(微生物(ウイルスを含む。)の培養に用いたものに限るものとし、滅菌されたものを除く。)

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