(処分が禁止される液状の廃棄物)
第三条
法第十六条第二号の政令で定める液状の廃棄物は、次に掲げるものとする。
- 一放射性物質であって、液状の不要物であるもの
- 二液状の廃油
- 三駆除剤であって、液状の不要物であるもの
- 四水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第二条に規定する物質を含む液状の廃棄物(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
- 五廃培養液(微生物(ウイルスを含む。)の培養に用いたものに限るものとし、滅菌されたものを除く。)
法第十六条第二号の政令で定める液状の廃棄物は、次に掲げるものとする。