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南極地域の環境の保護に関する法律施行令 第二条 (処分が禁止される固形状の廃棄物)

平成九年政令第二百四十四号政令
(処分が禁止される固形状の廃棄物)

第二条

第十六条第一号の政令で定める固形状の廃棄物であって可燃性のものは、次に掲げるものとする。

  1. 可燃性の放射性物質(放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)並びにこれらによって汚染された物であって、環境省令で定めるものをいう。次条第一号において同じ。)であって、固形状の不要物であるもの
  2. 固形状の廃油
  3. 石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したものであって、不要物であるもの
  4. 動植物又はウイルスの防除に用いられる薬剤及びその有効成分である化学物質として製造されたもの(次条第三号及び第五条第二号において「駆除剤」という。)であって、固形状の不要物であるもの
  5. 廃プラスチック類(廃棄物の包装に用いられているポリエチレンフィルム製の袋を除く。)
  6. ゴムくず
  7. 木くず(防腐剤、防虫剤又はかび防止剤が含まれ、又は塗布されたものに限る。)

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