(水産動植物の採捕の制限又は禁止に関する法令の規定)
第一条
南極地域の環境の保護に関する法律(以下「法」という。)第三条第六号イの政令で定める法令の規定は、次に掲げるものとする。
南極地域の環境の保護に関する法律(以下「法」という。)第三条第六号イの政令で定める法令の規定は、次に掲げるものとする。
この政令は、法附則第一条第一号に定める日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、法附則第一条第四号に定める日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。