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南極地域の環境の保護に関する法律施行令 第一条 (水産動植物の採捕の制限又は禁止に関する法令の規定)

平成九年政令第二百四十四号政令
(水産動植物の採捕の制限又は禁止に関する法令の規定)

第一条

南極地域の環境の保護に関する法律(以下「法」という。)第三条第六号イの政令で定める法令の規定は、次に掲げるものとする。

  1. 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十六条第一項の規定
  2. 漁業法第百十九条第一項又は第二項の規定に基づく農林水産省令の規定(同項の規定に基づく農林水産省令の規定については、同項第一号に掲げる事項に関するものに限る。)であって、環境省令で定めるもの

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(施行期日)
附則

この政令は、法附則第一条第一号に定める日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、法附則第一条第四号に定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

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