条文くん法令検索 AIに質問する

南極地域の環境の保護に関する法律施行令 第五条 (持込みが禁止される物)

平成九年政令第二百四十四号政令
(持込みが禁止される物)

第五条

第十八条の政令で定める廃棄物となった場合における除去又は処分の南極環境影響の程度が著しい物は、次に掲げるものとする。

  1. ポリスチレン製、ポリエチレン製又はポリプロピレン製のこん包用材料(ビーズ状、チップ状その他これらに類する形状のものに限る。)
  2. 駆除剤(科学的調査又は人の保健のために使用されるものを除く。)

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「南極地域の環境の保護に関する法律施行令第五条(持込みが禁止される物)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(海域への排出ができる液状廃棄物) 南極地域の環境の保護に関する法律施行令 目次