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南極地域の環境の保護に関する法律 第十八条 (ポリ塩化ビフェニル等の持込みの禁止)

平成九年法律第六十一号法律
(ポリ塩化ビフェニル等の持込みの禁止)

第十八条

何人も、南極環境影響の程度が軽微な場合として環境省令で定める場合を除き、ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)その他廃棄物となった場合における除去又は処分の南極環境影響の程度が著しい物として政令で定めるものを南極地域に持ち込んではならない。

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