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南極地域の環境の保護に関する法律 第十七条 (廃棄物の適切な保管)

平成九年法律第六十一号法律
(廃棄物の適切な保管)

第十七条

何人も、廃棄物が南極地域から除去され、又は前条各号に掲げる廃棄物の処分がされるまでの間は、廃棄物が飛散し、流出し、又は地下に浸透しないよう、適切な場所又は施設において適切に保管するように努めなければならない。

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