第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。一第十三条、第十四条第一項若しくは第二項(第三号を除く。)、第十八条又は第二十条の規定に違反した者二第十六条の規定に違反する行為(南極地域の海域における船舶及び航空機から当該海域への廃棄物の排出並びに南極地域の海域にある船舶における廃棄物の焼却を除く。)をした者三第十九条の規定に違反した者四第二十三条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗