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南極地域の環境の保護に関する法律 第二十八条 (環境省令への委任)

平成九年法律第六十一号法律
(環境省令への委任)

第二十八条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。

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