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南極地域の環境の保護に関する法律 第十三条

平成九年法律第六十一号法律

第十三条

何人も、南極地域においては、鉱物資源活動をしてはならない。ただし、科学的調査であってその結果を公表することとされているものについては、この限りでない。

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