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南極地域の環境の保護に関する法律 第二十条 (南極史跡記念物の除去等の禁止)

平成九年法律第六十一号法律
(南極史跡記念物の除去等の禁止)

第二十条

何人も、南極史跡記念物を除去し、損傷し、又は破壊してはならない。

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