(持込みに伴う南極環境影響の程度が軽微な場合) 第三十一条 法第十八条の環境省令で定める南極環境影響の程度が軽微な場合は、同条に規定する南極地域への持込みが禁止される物が南極地域にある間船舶内又は航空機内にある場合とする。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗