条文くん法令検索 AIに質問する

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第三十条 (やむを得ず、かつ、南極環境影響の程度が軽微な場合等)

平成九年総理府令第五十三号府省令
(やむを得ず、かつ、南極環境影響の程度が軽微な場合等)

第三十条

第十六条第五号に規定する南極地域において行為をする上でやむを得ず、かつ、南極環境影響の程度が軽微であるとして環境省令で定めるものは、南極地域の陸域(常設の建築物内を除く。)において生ずるし尿の処分とする。

2前項のし尿については、できる限り活動の拠点である常設の建築物又は船舶に持ち帰るよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第三十条(やむを得ず、かつ、南極環境影響の程度が軽微な場合等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条(廃棄物の除去に伴う影響がその遺棄に伴う影響よりも大きいと認められる場合) 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 目次 第三十一条(持込みに伴う南極環境影響の程度が軽微な場合) →