(やむを得ず、かつ、南極環境影響の程度が軽微な場合等)
第三十条
法第十六条第五号に規定する南極地域において行為をする上でやむを得ず、かつ、南極環境影響の程度が軽微であるとして環境省令で定めるものは、南極地域の陸域(常設の建築物内を除く。)において生ずるし尿の処分とする。
2前項のし尿については、できる限り活動の拠点である常設の建築物又は船舶に持ち帰るよう努めるものとする。
法第十六条第五号に規定する南極地域において行為をする上でやむを得ず、かつ、南極環境影響の程度が軽微であるとして環境省令で定めるものは、南極地域の陸域(常設の建築物内を除く。)において生ずるし尿の処分とする。
2前項のし尿については、できる限り活動の拠点である常設の建築物又は船舶に持ち帰るよう努めるものとする。