(処分が禁止される液状の廃棄物の基準)
第二十三条
令第三条第四号の環境省令で定める基準は、別表第七の上欄に掲げる物質の種類ごとに同表の下欄に掲げる基準値を超えないこととする。
2前項に規定する基準値は、環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値によるものとする。
令第三条第四号の環境省令で定める基準は、別表第七の上欄に掲げる物質の種類ごとに同表の下欄に掲げる基準値を超えないこととする。
2前項に規定する基準値は、環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値によるものとする。