条文くん法令検索 AIに質問する

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第二十二条 (焼却の方法に関する基準)

平成九年総理府令第五十三号府省令
(焼却の方法に関する基準)

第二十二条

第十六条第一号の環境省令で定める焼却の方法に関する基準は、焼却設備の排出口から火炎及び環境大臣が定める方法により測定した汚染度が五十パーセントを超える黒煙を出さない焼却方法により焼却することとする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十二条(焼却の方法に関する基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条の二(処分が禁止される放射性物質) 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 目次 第二十三条(処分が禁止される液状の廃棄物の基準) →