(焼却の方法に関する基準) 第二十二条 法第十六条第一号の環境省令で定める焼却の方法に関する基準は、焼却設備の排出口から火炎及び環境大臣が定める方法により測定した汚染度が五十パーセントを超える黒煙を出さない焼却方法により焼却することとする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗