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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第二十七条 (海域への排出の方法に関する基準等)

平成九年総理府令第五十三号府省令
(海域への排出の方法に関する基準等)

第二十七条

第十六条第三号で定める排出の方法に関する基準は、液状廃棄物に含まれる固形状の物が溶解するまで貯留する処理を行い排出することとする。

2第十六条第三号の規定により液状廃棄物を南極地域の陸域から海域に排出するに当たっては、液状廃棄物の初期希釈及び急速な拡散のための条件を備えている海域に排出するよう努めるものとする。

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