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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第二十一条 (生きている生物の持込みが禁止されない場合)

平成九年総理府令第五十三号府省令
(生きている生物の持込みが禁止されない場合)

第二十一条

第十四条第二項第二号ロの環境省令で定める場合は、次に掲げるものとする。

  1. 南極地域に持ち込む生きている生物(ウイルスを含む。以下この条において同じ。)が南極地域にある間船舶内又は航空機内にある場合
  2. 南極水産動植物採捕の用に供するために持ち込む場合
  3. 人体内に通常あり、又は人体若しくは船舶その他の物件に通常付着している生きている生物を持ち込む場合

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