(行為者証の交付等)
第十九条
法第十一条第五項の規定による行為者証の交付の申請は、様式第二の三の申請書により行う。
2法第十一条第五項の行為者証(以下この条において単に「行為者証」という。)の様式は、様式第三のとおりとする。
3法第十一条第六項の規定による行為者証の再交付の申請は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類に、行為者証を亡失し、又は滅失した事情を記載した書類を添付して、環境大臣に提出して行うものとする。
- 一申請をしようとする者が主宰者である場合
- イ第一項第一号及び第二号に掲げる事項
- ロ亡失又は滅失した行為者証に係る行為者の氏名
- ハ亡失又は滅失した行為者証の番号及び交付年月日
- イ
- 二申請をしようとする者が行為者である場合
- イ当該行為者の住所及び氏名
- ロ亡失又は滅失した行為者証の番号及び交付年月日
- イ