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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第十九条 (行為者証の交付等)

平成九年総理府令第五十三号府省令
(行為者証の交付等)

第十九条

第十一条第五項の規定による行為者証の交付の申請は、様式第二の三の申請書により行う。

2第十一条第五項の行為者証(以下この条において単に「行為者証」という。)の様式は、様式第三のとおりとする。

3第十一条第六項の規定による行為者証の再交付の申請は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類に、行為者証を亡失し、又は滅失した事情を記載した書類を添付して、環境大臣に提出して行うものとする。

  1. 申請をしようとする者が主宰者である場合
    1. 第一項第一号及び第二号に掲げる事項
    2. 亡失又は滅失した行為者証に係る行為者の氏名
    3. 亡失又は滅失した行為者証の番号及び交付年月日
  2. 申請をしようとする者が行為者である場合
    1. 当該行為者の住所及び氏名
    2. 亡失又は滅失した行為者証の番号及び交付年月日

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