第三条
法第三条第六号イの環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
- 一南極水産動植物採捕(南極地域の海域に生息し、又は生育する水産動植物(以下この号において単に「水産動植物」という。)の採捕をいう。以下同じ。)に伴う水産動植物の混獲
- 二南極水産動植物採捕に付随する探索及び集魚
- 三南極水産動植物採捕を目的とした船舶の航行並びに当該航行に付随する物品の運搬及び船舶への補給
- 四前三号に掲げるもののほか、前号に規定する船舶内にある者が当該船舶内においてする行為
法第三条第六号イの環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
法附則第六条第三項の環境省令で定める事項は、同条第二項に規定する南極地域活動の目的、時期、場所及び内容とする。
2法附則第六条第三項の規定により環境大臣に対し行う報告は、様式第附一に定める報告書により行う。
この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、法第七条第一項第一号及び第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、法第七条第一項第一号及び第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、法第七条第一項第一号及び第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、法第七条第一項第一号及び第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第一号及び第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
この省令の施行前にした南極地域の環境の保護に関する法律第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、この省令による改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行前にした法第七条第一項の規定による確認は、同項第三号の要件については、この省令による改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
この省令の施行前にした法第七条第一項の規定による確認は、同項第三号の要件については、この省令による改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。