条文くん法令検索 AIに質問する

漁業の許可及び取締り等に関する省令 第九十条 (あざらし及びおつとせいの猟獲の禁止)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(あざらし及びおつとせいの猟獲の禁止)

第九十条

南緯六十度の線以南の海域においては、農林水産大臣が別に定めて告示するあざらし及びおつとせいを猟獲してはならない。ただし、農林水産大臣が南極のあざらしの保存に関する条約の実施上支障がないと認めて許可をした場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業の許可及び取締り等に関する省令第九十条(あざらし及びおつとせいの猟獲の禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十九条(中央北極海公海における魚類の採捕の禁止) 漁業の許可及び取締り等に関する省令 目次 第九十一条(ひげ鯨等の捕獲等の禁止) →