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漁業法 第百三十条 (漁業監督吏員と都道府県の区域)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(漁業監督吏員と都道府県の区域)

第百三十条

漁業監督吏員は、前条に規定する場合のほか、捜査のため必要がある場合において、農林水産大臣の許可を受けたときは、当該都道府県の区域外においても、その職務を行うことができる。

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