(漁業監督吏員と都道府県の区域) 第百三十条 漁業監督吏員は、前条に規定する場合のほか、捜査のため必要がある場合において、農林水産大臣の許可を受けたときは、当該都道府県の区域外においても、その職務を行うことができる。 e-Gov法令検索で第百三十条を開く ↗