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漁業法 第三十五条

昭和二十四年法律第二百六十七号法律

第三十五条

都道府県知事は、都道府県別漁獲可能量の管理を行うに当たり特に必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、第百二十一条第三項の規定により同条第一項の指示について必要な指示をすることを求めることができる。

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