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漁業法 第百八十九条 (経過措置)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(経過措置)

第百八十九条

この法律の規定に基づき政令、農林水産省令、条例又は規則を制定し、又は改廃する場合においては、その政令、農林水産省令、条例又は規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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