(特定水産動植物) 第四十一条 法第百三十二条第一項の農林水産省令で定める水産動植物は、次に掲げるものとする。一うなぎの稚魚(全長十三センチメートル以下のうなぎをいう。)二あわび三なまこ e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗