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漁業法施行規則 第四十一条 (特定水産動植物)

令和二年農林水産省令第四十七号府省令
(特定水産動植物)

第四十一条

第百三十二条第一項の農林水産省令で定める水産動植物は、次に掲げるものとする。

  1. うなぎの稚魚(全長十三センチメートル以下のうなぎをいう。)
  2. あわび
  3. なまこ

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