条文くん法令検索 AIに質問する

漁業法施行規則 第四十条 (漁業監督公務員の証票の様式)

令和二年農林水産省令第四十七号府省令
(漁業監督公務員の証票の様式)

第四十条

第百二十八条第四項に規定する証票の様式は、別記第一のとおりとする。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業法施行規則第四十条(漁業監督公務員の証票の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十九条(必要な措置の求め) 漁業法施行規則 目次 第四十一条(特定水産動植物) →