(必要な措置の求め)
第三十九条
法第百二十六条第三項の農林水産省令で定める割合は、三分の二とする。
2法第百二十六条第三項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一認定協定に参加している者の数が、当該認定協定に係る漁業を営む者の全ての数の三分の二を超えていること。
- 二認定協定に参加している者による当該認定協定に係る水産資源の漁獲量又は漁獲努力量が、当該認定協定に係る漁業を営む者の全ての当該認定協定に係る漁獲量又は漁獲努力量の三分の二を超えていること。
- 三認定協定が相当期間継続していること。
- 四認定協定に参加している者が認定協定の目的を達成するために自主的な努力を十分行っていること。
3法第百二十六条第三項の規定による必要な措置の求めは、認定協定に参加している者が、次に掲げる書面を提出してしなければならない。
- 一講ずべきことを求める措置の内容及び当該措置を求める理由を記載した書面
- 二法第百二十六条第三項の基準に該当していることを証する書面
- 三当該求めについて認定協定に参加している者の全ての合意のあったことを証する書面