(協定への参加のあっせんの求め)
第三十八条
法第百二十六条第一項の規定によるあっせんの求めは、認定協定に参加している者が、次に掲げる書面を提出してしなければならない。
- 一認定協定への参加を求める相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに採捕の状況を記載した書面
- 二当該相手方との交渉の経緯及びあっせんを求める理由を記載した書面
- 三当該求めが認定協定に定められた第三十六条第三号に掲げる手続に従って行われたことを証する書面
法第百二十六条第一項の規定によるあっせんの求めは、認定協定に参加している者が、次に掲げる書面を提出してしなければならない。